めも
今調べた限りだと、
義務教育というのは、
「子供に教育を受けさせる義務」であって、
「教育を受ける義務」ではない。
子供にあるのは、「教育を受ける権利」である。
法で権利を保障しているのは、そうしなければそれが侵害されたからである。
つまり、「学校へ行きたい」と子供が「教育を受ける権利」を行使しようとしても、
親が「学校なんか行くな」と言って子供が学問を享受できないという
不条理な事態が発生するのを
止めるため、
「受けたがっている子供にはきちんと教育を受けさせる」義務なのだと思う。
つまるところ、子供にとっては「教育を受ける権利」など放棄するのは自由である。
と同時に親としても「受けたくない子供に教育を受けさせない」のは自由である。
義務教育が無償なのは、貧しい家庭でも子供に教育を受けさせられるようにするためである。

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